2021-05-26 第204回国会 参議院 本会議 第25号
認定に際しては、中小企業者の不利益となる価格設定を行わないことを確認するとともに、二年ごとの認定更新や基準に適合しなくなった場合の取消しなど、取引の透明性や公正性を確保するための措置を講じてまいります。 また、認定下請中小企業取引機会創出事業者による行為が、代金の減額などの独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法に違反すると認められる場合には、公正取引委員会と連携して厳正に対処をしてまいります。
認定に際しては、中小企業者の不利益となる価格設定を行わないことを確認するとともに、二年ごとの認定更新や基準に適合しなくなった場合の取消しなど、取引の透明性や公正性を確保するための措置を講じてまいります。 また、認定下請中小企業取引機会創出事業者による行為が、代金の減額などの独占禁止法や下請代金支払遅延等防止法に違反すると認められる場合には、公正取引委員会と連携して厳正に対処をしてまいります。
というのは、これよりも前にも認定更新ですとかありますから、これは最近の主な具体的な業務を書いただけで、もっと遡るといっぱいあるんですよ、この青い枠の仕事というのは。
この点、とりわけ本件では、衛星基幹放送の業務の認定更新が行われるような時期に事業者と会食を行っております。こういった行動はいかがなものか。
○塩川委員 冒頭の陳述でもお話しいただいたんですが、自治体が業者と一緒に事業を進めるといった場合に、住民の関与、自治体の関与ということが問われてくるわけですけれども、ただ、この自治体議決の、議決を要する区域整備計画は、初回が十年、その後五年ごとの認定更新ということで、自治体とカジノ業者が結ぶ実施協定は、一方で三十年から四十年の有効期間を設ける、これは大阪の例にもそのことがはっきり示されているわけです
これらを踏まえますと、IR事業者の義務が適切に履行されていて、そして区域整備計画が適切に実施されているかどうかといったようなことなどについて、国土交通大臣が一定期間ごとに確認をするために区域整備計画の認定更新の仕組みを設けているところでございまして、そういう意味では、今、浦野委員から御指摘がございましたけれども、実施協定の合意が長期である場合には、そういう長期の事業期間の途中でチェックをする意味合いでこの
このほか、認定事業者については、その業務の実施方法が基本指針に適合した適正なものであることを認定時及び認定更新時に主務大臣が審査することによって、その信頼性を担保することとしております。 また、認定事業者については、基本指針で定める認定要件の一つとして、定期的に外部機関の監査を受けることを義務付けることを想定をしております。
認定は四年間有効であり、三年目もしくは四年目に基礎講習会を受講した後、試験で所定の成績をおさめた場合に認定更新が行われます。 JADAにおいては、平成二十一年から認定を開始しており、平成二十八年四月一日現在、日本全国で六千九百四十九名が認定されていると聞いております。現在、JADAにおいて、スポーツファーマシストのさらなる増員を計画中であると聞いております。
今年初めの認定更新で再び要支援一になったんですけど、そのときに地域包括支援センターの職員が自宅に来てこう言った。介護保険使う人が多くなっているから自立を考えて生活してください、デイサービスの風呂の代わりに区の福祉センターの風呂に行ってはどうか、早く卒業してそっちへ行ってくださいと。
だから、実際にも認定更新のたびに要支援二になったり要介護一になったり、行ったり来たりという人がいるわけですよね。 大臣に聞きますけど、私は、この線の引き方そのものが、やっぱり極めて恣意的なことになりかねない微妙な、本当に微妙な線で引いてしまう。そして、それによって保険給付になるのかならないのかでもう天国と地獄のように違ってくる。そうなりますよ、それはこれから議論するけれども。
きょうお見えになっている草田さんや渡辺さんが、今後も要支援二という判定をずっと、年に一遍これは認定更新がありますから、そうされていられるときに、同じサービスを受けられる可能性というのは、地域支援事業になっても、今の制度のままでも、制度改正してもしなくても、今のサービスと同じサービスを受けられる可能性は変わらないんですね、減らないんですね。
新規の認定、更新、改めて認定時に判明することになるような状況が今心配されております。 新認定基準が、二〇〇九年度直前になって研修を受けました訪問調査員により判定基準の変更が露見いたしました。関係者の間に衝撃が広がっています。
昨年九月の認定更新時に要介護二から要支援二に三段階も下げられ、希望していた老健施設への入所が不可能になった。身体障害者一級で、全身にしびれや痛みがあり、立つことができない。女性は、車いすを自力で動かせるので歩けると判断され、要介護から外された、以前より体調は悪いのにと悲痛な声で訴えたと。こういう声が全国から既に上がってきているわけですよ、大臣。
さらに、当初、この改正を行う際には、法律の所管官庁に対して別々に適格消費者団体の認定、更新、監督が行われるかのような方向性が出されておりましたけれども、改正案につきましては消費者契約法に横断的に一本化されております。このことにつきましては、適格消費者団体や行政のコストや事務の軽減に資するものとして評価しているところであります。
ただ、死亡以外の理由で制度を離脱された方の中には、認定更新をしなかった方、また治癒以外の理由で辞退された方も若干含まれていると考えておりますので、必ずしもすべてが病状回復したとは言えませんが、今申し上げました八万二千六百四十一名の大部分は病状が回復したことにより制度を離脱したものと考えております。
しかし、その適格消費者団体が政府案では認定制、かつ認定更新は三年ごととなっており、政府が現在予想する適格消費者団体数は最大で全国やっと九カ所です。これではアクセス障壁が高過ぎます。さらに、これでは遠方での訴訟にも対応しなければならず、消費者団体は資金面でも組織維持に大変苦労を強いられます。民主党案では登録制であり、登録更新は五年ごと、国及び地方公共団体による必要な資金の確保も盛り込みました。
があるんではないかと考え、その見直す際に、要支援の方だけではなく、予防給付の対象としては、現在要支援の方ですが、要介護一の方の中にもそういう方がおられるんではないかということで、要介護一の中から予防給付の対象者を、該当をする部分を作るということで、今回提案しておりますのは、委員御指摘のとおり、現行制度でいえば現在百三十三万人くらい要介護一の方がおられますが、この方が要介護認定、定期的に認定の更新がありますので、認定更新
要支援の場合は、次の認定更新時における介護度の悪化率は四%となっており、市全体の二八・四%に比較すると非常によい成績でした。要介護一でも、改善率四四%、悪化率六%となっており、市全体のそれぞれ一六・五%、二三・七%に比較して良好な成績でした。
しかも、それが、従来でしたらば、重度になったということで区分変更が多かったのですけれども、どういうわけか、それほど重度でない方が、自分はもっと重いはずだということで認定更新の請求があったということで、本当に不安に思っているのだなということを感じました。このままだとどうなるのか、もっと自分がサービスを使えるようにしてほしいということがそこにもあらわれているのではないかと思います。
一、被認定者に対する認定更新等が適切に行われるよう関係自治体の長を指導するとともに、治癒によって制度を離脱した者に対するフォローアップ事業についても、再発の防止に役立つよう努めること。また、被認定者の健康回復を図るための公害保健福祉事業については、その一層の充実強化を図ること。 二、補償給付額の改定に当たっては、被害者保護の本旨にもとることのないよう十分に配慮すること。